東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)142号 判決
原告訴訟代理人は、本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所が昭和五一年三月一七日付補正命令をもつて、その送達の日から三〇日以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令が同月一九日原告訴訟代理人に送達されたにかゝわらず、所定期間を経過してもこの書面を提出しない。
よつて、原告の訴は、不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。
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原告訴訟代理人は、本訴の訴訟行為をするに必要な権限を証する書面を提出しないので、当裁判所が昭和五一年三月一七日付補正命令をもつて、その送達の日から三〇日以内に訴訟代理権を証する書面を提出することを命じ、この命令が同月一九日原告訴訟代理人に送達されたにかゝわらず、所定期間を経過してもこの書面を提出しない。
よつて、原告の訴は、不適法な訴であつて、その欠缺を補正することができないものとして却下を免れない。